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障害者自立支援制度ってなんですか? |
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障害者自立支援制度は、2006年4月1日からスタートした障害者福祉サービスの新たな制度です。2002年度までの障害者福祉サービスの多くは、行政がサービスの利用者を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」でしたが、2003年度からの支援費制度では、ノーマライゼーションの理念の下、障害のある方の自己決定が尊重されること、なおかつ、ご利用者様の立場に立ったサービスを選択し、障害者福祉サービスを受けていただくことが可能になりました。2006年度からの障害者自立支援制度ではさらに、障害の種別にかかわらず、必要なサービスが利用できるよう利用の仕組みを一元化し、利用量と所得に応じた利用料負担を行うとともに国と地方自治体が責任をもって費用負担を行い必要なサービスを計画的に充実していくことで、障害のある人々の自立を支えることを目指した制度です。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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障害者自立支援制度のサービスを利用したいのですが、どうしたらいいのですか? |
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サービス利用をご希望される方は、お住まいの区の区役所・支所の福祉事務所(福祉部福祉課又は福祉保護課)又は児童相談所(児童デイサービス事業所または児童短期入所事業の利用を希望される場合)にご相談ください。ご相談をお受けした福祉事務所または児童相談所等では、障害程度区分の認定やサービスの利用意向の聴取などを経て支給決定を行い、サービス利用に関する情報をお知らせするとともに、あっせん・調整及び指定事業者・施設への要請等を行います。 |
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障害者自立支援制度はどんな人が対象になるのですか? |
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身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体に障害または知的障害のある児童、精神障害のある方です。 |
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障害者自立支援制度ではどんなサービスが利用できますか? |
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障害福祉サービスと地域生活支援事業が利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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障害者自立支援制度のサービスを利用した場合、費用はどれくらいかかりますか? |
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利用料については、サービス量に応じた1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定により決定されます。詳しくはお住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。 |
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