福祉サービスのご案内 > 介護保険制度について
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サービスを利用するには・・・
介護保険のサービスを利用するためには、お住まいの市町村(京都市にお住まいの方は各区役所・支所)に申請して、「要介護認定」を受ける必要があります。
年齢によって、次の2つの区分に分けられ、サービスがご利用できる条件や保険料の納め方、算定方法が異なります。
年齢(被保険者区分)
ご利用条件
65歳以上の方
(第1号被保険者)
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寝たきりや痴呆などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方。
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家事や身支度等の日常生活に支援が必要な方。
40歳以上65歳未満で
医療保険に加入している方
(第2号被保険者)
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初老期痴呆・脳血管疾患、特定疾病が原因で介護・支援が必要な方。
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たとえばこんなとき
(1)
おじいさんが寝たきりになってしもたんやけど、私も足腰が弱ってきて、一人ではとても手に負えへん。どないしたらええのやろ?
(2)
病院を退院することになったんやけど、脳梗塞の後遺症で、一人では身の回りのことが十分にできないし、どないしたらえんかなぁ?
(3)
足や腰が痛くて、買物に行くのも、掃除をするのもつろおすねん。誰かにきてもらいたいけど、どないしましょ?
まず、お住まいの区役所・支所に申請して、要介護認定を受けます。私ども協会のケアマネージャーがお手伝いします。
申請手続
ケアマネージャーが申請を代行することもできます。費用はかかりません。
要介護認定
訪問調査・かかりつけ医の意見書
認定結果
要支援1・2・要介護(1〜5)
非該当(自立)
※自立の場合、介護保険のサービスを利用できません。
ケアプラン作成
京都福祉サービス協会では次のサービスを提供しています
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居宅介護支援
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訪問介護・介護予防訪問介護
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通所介護・介護予防通所介護
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短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
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介護老人福祉施設
サービスのご利用
介護保険で利用できるサービス
<居宅介護支援>
<訪問通所系のサービス>
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訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
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訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
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訪問看護・介護予訪問看護
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訪問リハビリテーション・介護予防リハビリテーション
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通所介護・介護予防通所介護(デイサービス)
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通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
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福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
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福祉用具購入費の支給
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住宅改修費の支給
<短期入所サービス>
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短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
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短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
<施設サービス>
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
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介護老人保健施設(老人保健施設)
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介護療養型医療施設(病院など)
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特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
<地域密着型サービス>
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夜間対応型訪問介護
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認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
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小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
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認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
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認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
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地域密着型特定施設入居者生活介護
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地域密着型介護老人福祉施設
ご利用料の支払い
ご利用者負担額をお支払いいただくことになります。
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個人情報の保護について
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