社会福祉法人 京都福祉サービス協会
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介護保険制度について
福祉サービスのご案内 > 介護保険制度について
介護保険のご利用方法
サービスを利用するには・・・
 介護保険のサービスを利用するためには、お住まいの市町村(京都市にお住まいの方は各区役所・支所)に申請して、「要介護認定」を受ける必要があります。
 年齢によって、次の2つの区分に分けられ、サービスがご利用できる条件や保険料の納め方、算定方法が異なります。

年齢(被保険者区分) ご利用条件
65歳以上の方
(第1号被保険者)
寝たきりや痴呆などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方。
家事や身支度等の日常生活に支援が必要な方。
40歳以上65歳未満で
医療保険に加入している方
(第2号被保険者)
初老期痴呆・脳血管疾患、特定疾病が原因で介護・支援が必要な方。
たとえばこんなとき
(1) おじいさんが寝たきりになってしもたんやけど、私も足腰が弱ってきて、一人ではとても手に負えへん。どないしたらええのやろ?
(2) 病院を退院することになったんやけど、脳梗塞の後遺症で、一人では身の回りのことが十分にできないし、どないしたらえんかなぁ?
(3) 足や腰が痛くて、買物に行くのも、掃除をするのもつろおすねん。誰かにきてもらいたいけど、どないしましょ?

まず、お住まいの区役所・支所に申請して、要介護認定を受けます。私ども協会のケアマネージャーがお手伝いします。

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介護保険の要介護認定申請からサービスご利用までの流れ
1 申請手続
ケアマネージャーが申請を代行することもできます。費用はかかりません。
↓
2 要介護認定
訪問調査・かかりつけ医の意見書
↓
3 認定結果
要支援1・2・要介護(1〜5)
非該当(自立)
※自立の場合、介護保険のサービスを利用できません。
↓
4 ケアプラン作成
京都福祉サービス協会では次のサービスを提供しています
居宅介護支援
訪問介護・介護予防訪問介護
通所介護・介護予防通所介護
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設
↓
5 サービスのご利用
介護保険で利用できるサービス
<居宅介護支援>
<訪問通所系のサービス>
訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
訪問看護・介護予訪問看護
訪問リハビリテーション・介護予防リハビリテーション
通所介護・介護予防通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
福祉用具購入費の支給
住宅改修費の支給
<短期入所サービス>
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
<施設サービス>
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護療養型医療施設(病院など)
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
<地域密着型サービス>
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
↓
6 ご利用料の支払い
ご利用者負担額をお支払いいただくことになります。

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