福祉サービスのご案内 > 障害者自立支援制度について
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障害者自立支援制度とは・・・
障害者自立支援制度は、2006年4月1日からスタートした障害者福祉サービスの新たな制度です。2002年度までの障害者福祉サービスの多くは、行政がサービスの利用者を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」でしたが、2003年度からの支援費制度では、ノーマライゼーションの理念の下、障害のある方の自己決定が尊重されること、なおかつ、ご利用者様の立場に立ったサービスが普及されることが求められ、ご利用者様が事業者との間で直接に契約行為を行うことで、サービスを選択し、障害者福祉サービスを受けていただくことが可能になりました。2006年度からの障害者自立支援制度ではさらに、障害の種別にかかわらず、必要なサービスが利用できるよう利用の仕組みを一元化し、利用量と所得に応じた利用料負担を行うとともに国と地方自治体が責任をもって費用負担を行い必要なサービスを計画的に充実していくことで、障害のある人々の自立を支えることを目指した制度です。
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サービスを利用するには・・・
障害者自立支援制度の対象となるサービスを利用するためには、お住まいの市町村(京都市にお住まいの方は各区役所・支所)に申請して、「支給決定」を受ける必要があります。
対象となる方は、次の条件にあてはまる方です。
(1)
身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)
(2)
知的障害のある方
(3)
身体に障害又は知的障害のある児童
(4)
精神障害のある方
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対象となるサービス
(一部については2006年10月から実施予定)
サービスは個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられます。
障害福祉サービス
地域生活支援事業
介護給付
訓練等給付
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居宅介護(ホームヘルプ)
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重度訪問介護
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行動援護
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重度障害者等包括支援
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児童デイサービス
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短期入所(ショートステイ)
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療養介護
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生活介護
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障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
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共同生活介護(ケアホーム)
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自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
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就労移行支援
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就労継続支援
(雇用型・非雇用型)
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共同生活援助
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移動支援
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地域活動支援センター
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福祉ホーム
相 談
利用申請
調 査
福祉事務所担当者または児童相談所担当者等により、支給の要否、どれだけ支給量が必要かの聞き取り調査が行われます。
支給決定
支給期間・支給量・障害程度区分・利用者負担上限月額が決定され、受給者証が交付されます。
指定業者との契約
協会では、
居宅介護(ホームヘルプサービス)
を提供しております。
サービスのご利用
ご利用料の支払い
支給決定された「利用者負担上限月額」と利用されたサービスの量から算出されます。
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